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仕事と育児介護の両立に関するお知らせ: 仕事と育児介護の両立を推進するため就業規則を改定しました。(平成27年2月)

育児休業規定2条

・育児のために休業することを希望する職員(日々雇用される者を除く。以下同じ)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程の定めるところにより育児休業をすることができる。1歳に満たない子は特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も対象である。

・職員のうち、期間を定めて雇用される者(以下「期間雇用者」という。)については、申し出時点において、次のいずれにも該当する者とする。

① 勤続1年以上であること

② 子が1歳6か月になるまでの間に雇用関係がなくなることが明らかでないこと

育児休業規定21条

・子の看護休暇は半日(所定労働時価の2分の1)単位で取得することができる。

育児休業規定41条

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する職員は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、対象家族1人につき介護終了まで時間外労働の制限(残業の免除)を受けることができる。

介護休業規定28条

・通算100日まで3回を上限として取得可能。さらに100日に付け加えて申し出の前年の有給休暇未消化日数分を付け加えることができる。

介護休業規定33条

・介護短時間勤務は、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

介護休業規定38条

・介護休暇は半日単位(所定労働時価の2分の1)で取得することができる。

育児介護休業規定47条

・育児・介護休業に関するハラスメントの防止

弊社介護休業規定は、下記のニーズ調査結果に基づき決定した。

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